2025年11月18日
リノベーションなどを行う際、
足場を組んで作業を進める場合が多いです。
なかには、隣との距離が極端に短い場合もあります。
隣との距離が短くても足場を設置できるのかどうか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?
今回は隣との距離が30㎝でも足場を設置できるのかどうかについて解説していきます。
リノベーションなどを予定している方は一度参考にしてみてください。

目次
隣との距離が30㎝でも足場を設置して作業を進められるのか
隣との距離が30㎝だったとしても、
足場を設置して作業を進めることができます。
30㎝前後のスペースに仮設できる狭小地用の足場が存在します。
単管と呼ばれる鉄パイプをクランプで組み合わせ、
水平に設置することで作業スペースを確保することが可能。

滑りやすく、
安全面に不安が残る点が単管を用いるデメリットです。

隣との距離が30㎝未満の場合は基本的に近隣住民の許可を得る
現実的な解決策は、近隣住民に許可を得て、
越境することで足場を設置するためのスペースを確保することです。
事前に挨拶を行い、トラブルを避けましょう。
リノベーションなどができるようになった場合、
近隣住民に配慮しなければなりません。
ゴミや塗料の飛散、
騒音などがトラブルの原因に挙げられます。
業者だけではなく、
施主も挨拶することで近隣住民からの印象を下げないことが重要です。
道路を使用する場合
足場を設置するために道路を使用・占用する場合、
各管轄先に許可を得る必要があります。
道路を使用・占用する場合の管轄先は以下の通りです。
・道路使用許可:管轄先地域を所轄する警察署に申請し、
警察署長が許可する必要がある
・道路占用許可:国・都道府県・市区町村の道路管理者に申請し、
各道路管理者が許可する必要がある

リノベーションの費用や期間を左右する要素
リノベーションの費用や期間は施工面積や間取り、
階数によって変化します。
施工面積が広くなればなる程、費用が高くなってしまいます。
また、大幅なリノベーションを行うことで期間が長くなるので、注意したいところ。
施工エリアかどうかで費用が変わってきます。
気になる業者を見つけたら、施工エリアは一体どこか把握してください。
足場を設置・撤去する際の注意点
足場を設置・撤去する際、資材で外壁を傷つけてしまう可能性がある点に注意しなければなりません。
外壁などが傷つくと、施工期間が延びてしまいます。
近隣住民に迷惑をかけます。
仮に近隣住民の住宅の外壁を傷つけてしまった場合、謝罪が必要です。
足場を組むのに慣れている業者にリノベーションなどを任せ、
外壁などを傷つけるリスクを最小限に抑えることがトラブルを避けるポイント。
隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションを行う業者の選び方
隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションを行う際、
信頼できる業者に依頼しましょう。
トラブルを避けるためにも、
業者に関する情報収集を行うことが重要。
ここでは、
隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションを行う業者の選び方について取り上げます。
過去の施工事例
過去に一体どのような施工に携わったかをチェックし、
依頼するかどうか判断してください。
施工の写真だけでなく、施工内容・工期・費用・狭小住宅での施工の経験などを踏まえ、納得のいく施工を行うか検討する必要があります。
スタッフの対応
スタッフが一体どのような対応を行っているかも選ぶ決め手。
分かりやすい言葉で隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションの説明を行うかだけでなく、
契約を急かさないか・質問に適切に答えるかなどをチェックしましょう。

見積書に一体どのような内容が記載されているか
見積書に記載されている内容を踏まえ、
契約を交わすかどうか判断しなければなりません。
使用する塗料をはじめ、
部材の数量・部材の単価・部材の単位・施工内容・費用の内訳・費用の合計金額・備考欄などがチェックするポイントです。
費用が相場の範囲内か
隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションにかかる費用が相場の範囲内かどうかも選ぶ決め手の一つに挙げられます。
相見積りを行い、リノベーションの相場を把握しましょう。
相場より極端に安いまたは高い業者に注意することが重要。
費用に関する疑問がある場合、
業者に質問し、疑問を解消してください。
分からないことをそのままにしておくと、
トラブルの原因になるかもしれません。
保証が充実しているか
隣との距離が30㎝未満の住宅のリノベーションを行った後も住宅のメンテナンスを継続して行うことが重要。
気になる業者を見つけた際、
保証が充実しているかどうかを踏まえた上で依頼してください。
まとめ
隣との距離が30㎝でも足場を組み、
施工を行うことが可能です。
狭小地用の足場などを用いて、
作業スペースを確保します。
基本的には、近隣住民の許可を頂き、
越境することになります。
神奈川県内で狭小住宅のリノベーションなどを予定している場合、
株式会社いらかまで一度ご相談ください。
横浜市で屋根工事に関するご相談はこちらまで
電話の方は
0463-34-3501 まで
この記事を書いた人
成田 崇
- 瓦ぶき2級技能士
- 瓦屋根工事技士
- 瓦屋根診断技士
【趣味】サーフィン・山登り・バックカントリースキー・読書・旅行
〇かわらぶき2級技能士とは?
瓦屋根工事に必要な知識と施工技術を備えていることを証する資格で、瓦職人にとって欠かせない国家資格です。 試験は学科試験と実技試験で構成されており、実技試験では実際に一文字軒瓦または万十軒瓦を使った瓦葺き作業を行い受験者の施工レベルを審査します。
〇瓦屋根工事技士とは?
国土交通大臣が認定する資格で屋根工事に従事する者として必要な瓦屋根についての適正な知識を備えていることを証する資格です。 この資格取得では屋根の施工に関する知識はもちろんのこと、建築に関わる知識、安全に関する知識、法規等、さまざまな知識が求められます。
〇瓦屋根診断技士とは?
国交省所管の公益法人(社)全日本瓦工事業連盟(全瓦連)が高い技術、技能を持つ工事技術者に対してのみ与える資格です。 この資格の取得条件はかわらぶき技能士と瓦屋根工事技士の両方の資格を備えた者となっており、国内の瓦屋根工事技術者における最上位資格といえます。
〇いらかの屋根外壁工事、施工得意エリア
平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・葉山町・横浜市・厚木市・秦野市・小田原市・大磯町・二宮町・大井町・海老名市・大和市・綾瀬市・座間市・清川村・愛川町・相模原市・寒川町
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